社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-1:業務災害の保険給付との相違点」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 業務災害の保険給付との相違点 重要度●●
◆特別加入者の通勤災害
□特別加入者のうち一定の者については、住居と就業の場所との間の移動があいまいであることから、通勤災害に関する保険給付は対象とされていない。
(平2択)(平8択)(平16択)(平20択)(平21択)
↓ 具体的には…
□労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者等であって、次に掲げる作業に従事する者とする(則46条の22の2)。
ロ) 漁船による水産動植物の採捕の事業(個人水産業)
ハ) 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における次に掲げる作業
a) 一定規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜若しくは蚕の飼育の作業(特定農作業)。
b) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの(指定農業機械作業)。
c) 家内労働法の家内労働者又はその補助者(家族従事者)
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◆休業給付の待期期間について
□休業給付は、賃金を受けない日の第4日目から支給される。
↓ なお…
休業最初の3日間について、労働基準法に基づく事業主の休業補償の義務は生じない。(平1択)(平8択)(平15択)
◆療養給付の医療費負担について
□被災労働者は、療養に要した費用の一部を負担することとされている。
↓ 具体的には…