(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法2-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法2-18:返還金債権への充当」

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労災保険法(2)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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6 返還金債権への充当 (法12条の2)        重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる*1。(平12択)(平15択)

 

 

 

outline/社労士テキスト2


□年金給付を受けている者が死亡すると、その受給権は消滅し、保険給付は終わる。

 

↓ ところが…

 

出るはずのない年金が手続きの遅れ等から、誤って支払われてしまうことがある。

 

↓ このとき…

 

本来ならば、それを受け取った遺族に返還させるのが自然な流れ。(この遺族のことを「返還金債権に係る債務の弁済をすべき者」という)

 

↓ しかし…

 

□当該遺族が、死亡者のその「死亡」を支給事由とする保険給付(遺族補償給付(遺族給付)及び葬祭料(葬祭給付)etc.)が受けられるとしたら、その保険給付の支払金を返還金と相殺するとスムーズ!

 

↓ そこで…

 

advance/社労士テキスト3

 


イ) 年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金(遺族年金)、遺族補償一時金(遺族一時金)、葬祭料(葬祭給付)若しくは障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。


ロ) 遺族補償年金(遺族年金)の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金(遺族年金)の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金(遺族年金)の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

 

 

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ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆<その1> 傷病補償年金の受給権者Aが死亡したとき。(Aの遺族が受ける年金は「遺族補償年金」)

<その2> 障害補償年金の受給権者Bが通勤災害で死亡したとき。(Bの遺族が受ける年金は「遺族年金」)


<その3> 遺族年金の受給権者Cが業務災害で死亡したとき。(Cの遺族が受ける年金は「遺族補償年金」)

 

↓ なお…

 

仮に、A、B、Cの遺族が、自分自身の保険事故に基づく保険給付を受けていたとしても、その支給分との間での充当処理は行われない。(平5択)

 

↓ また…

 

□年金たる保険給付の受給権者の死亡に関し支給される保険給付が2種類あるときは、葬祭料(葬祭給付)以外の保険給付(遺族補償年金(遺族年金)や遺族補償一時金(遺族一時金))を優先して返還金債権に充当することとされている(昭55.12.5基発673号)。

 

 

□余分に支給された者と返還すべき者が別人物である場合であって、死亡者の死亡を支給事由とする“死亡関連給付”があるときに「充当」は行われる。