(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法5-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-10:36協定による時間外・休日労働」

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労働基準法(5)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3  36協定による時間外・休日労働-1         重要度●●●
(法36条1項本文)                                 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1をし、これを行政官庁に届け出た場合*2においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という)又は前条の休日(以下この項において「休日」という)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(平7記)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「36協定」には、次の事項を定めるものとされている(則16条)。


イ) 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由


ロ) 業務の種類


ハ) 労働者の数


ニ) 1日及び1日を超える一定の期間*3についての延長することができる時間又は労働させることができる休日(平14選)


ホ) 労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間*4(平8択)


□ *2 「行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合」とは、“届け出る”ことによって免罰的効力が生ずることを意味し、したがって、36協定を締結した場合であっても、届出をしない限り免罰的効力は発生しない。(平1択)(平12択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆36協定に関する規定は、次のとおりである。


(1) *3「1日を超える一定の期間」について


□延長することができる時間を定めるに当たっての当該一定期間とは、「1日を超え3箇月以内の期間」及び「1年間」としなければならない(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(以下「延長の限度等に関する基準」とする)2条)。(平17択)(平14選)