社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-9:均等待遇」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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4 均等待遇 (法3条) 重要度 ●
使用者は、労働者の国籍、信条*1又は社会的身分*2を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件*3について、差別的取扱をしてはならない*4。
(平1択)(平11択)
□*1 「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいう。
□*2 「社会的身分」とは、生まれながらの身分をいう。
□*3 「その他の労働条件」には、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎等に関する条件も含まれるが、雇入れ(採用)は含まれていない。
□*4 本条の趣旨は「差別的取扱をしてはならない」のであって、就業規則等に差別規定が設けられていたとしても、現実にその規定に基づいて差別が行われていなければ、違反となるものではない。ただし、当該就業規則等の規定は、無効とされる。
□何をもって有利とし、何をもって不利とするかは、一般の社会通念により判断し、また、労働者を有利に取扱っても不利に取扱っても差別的な取扱いとなる。
□ここにいう「国籍、信条又は社会的身分」とは、限定的列挙であって、「性別」を理由とする差別的取扱いは禁止されていないが、法4条及び男女雇用機会均等法において抵触する可能性がある。(平14択)(平19択)