社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-4:休日の原則と変形休日制-2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*2 「4週間を通じ4日以上」の休日(変形休日制)とは、特定の4週間に4日の休日があればよいということであり、任意の4週間を区切ってそのすべてに4日の休日が与えられていなければならないというものではない。(平13択)
↓ 具体的には…
□就業規則その他これに準ずるものにおいて、当該4週間の“起算日”を定め、その日から起算する4週ごとに4日の休日があればよい。