社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法5-3:休日の原則と変形休日制-1」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第4節 休日
1 休日の原則と変形休日制 (法35条) 重要度 ●●
1) 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日*1を与えなければならない。
2) 前項の規定は、4週間を通じ4日以上*2の休日を与える使用者については、適用しない。(平1択)(平2択)(平4択)(平10択)
□*1 「休日」とは、労働契約において労働義務を負わない日のことをいう。
↓ なお…
□休日は、毎週少なくとも1回を与えれば本条違反とはならない。
□
休日は、原則として1暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間(暦日休日制)のことをいう(昭23.4.5基発535号)。(平16択)(平18択)
□
必ずしも国民の祝日を休日とする必要はなく、また、日曜日を休日とする必要もない(昭41.7.14基発739号)。(平1択)(平10択)
□
8時間3交替制の場合で一定の要件に該当するときは、休日として継続24時間を与えれば差し支えないこととされている(昭63.3.14基発150号)。
(平13択)(平21択)