社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-17:労働時間の特例措置」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 労働時間の特例措置
(法40 条、則25条の2第1項) 重要度 ●
別表第1第1号から第3号まで(製造業、鉱業、建設業)、第6号(農林業)及び第7号(畜産・養蚕・水産業)に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条(労働時間の原則)から第32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定め*1をすることができる。
↓ この条文が根拠となって…
条文 (則25条の2第1項)
使用者は、法別表第1第8号(商業)、第10号(映画・演劇業で映画の製作の事業を除く)、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
(平1択)(平7択)(平18択)