(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-16:仮眠時間・休憩時間」

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労働基準法(3)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


◇仮眠時間VS休憩時間◇


□不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。


↓ したがって…


不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である(大星ビル管理事件・最高裁第一小法廷判決 平14.2.28)。(平19択)


↓ ちょっと解説…


警備・守衛業務、医師・看護師の病院勤務等における仮眠時間について


・「手待ち時間」として労働時間にあたるのか?
・「休憩時間」とみなされて労働時間にはあたらないのか?


↓ 判旨より…


イ) 労働時間の定義:指揮命令下説をとる(規則等の定めの如何によるものではない)。


ロ) 当否の検討基準:労働者の自由な時間か、それとも会社の指揮監督下にあるのか。


ハ) 実質的な考察  :実作業から解放されているか否か、解放の保証の程度、場所的・時間的にどの程度解放されているのか。


↓ 結論!


“仮眠時間”であっても“労働時間”としての性質があることを認めた。