(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-14:所定労働時間」

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労働基準法(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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□“所定”労働時間とは、就業規則や労働契約によって定められた個々の労働者の労働時間のことで、“法定”労働時間(労働基準法が規制している労働時間のこと)の範囲内で定めなければならない。

 

 

advance/社労士テキスト3

 

労働時間に該当する場合

労働時間に該当しない場合


□一般に“手待ち時間”といい、トラック運転手に貨物の積込みを行わせることとし、その貨物が持ち込まれるのを待機している場合において、全く労働の提供はなくとも、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている時間(昭33.10.11基収6286号)。


□休憩時間に来客当番として待機させている時間(平11.3.31基発168号)。(平21択)


□労働安全衛生法に規定される次の制度の実施に要する時間(昭47.9.18基発602号)。


イ) 特殊健康診断(平21択)


ロ) 安全衛生教育


ハ) 安全衛生委員会の会議
(平21択)

 


□貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される“手あき時間”が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用することができる時間(昭39.10.6基収6051号)。


□使用者が実施する教育訓練で、これに参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のもの(平11.3.31基発168号)。


□労働安全衛生法に規定される労働者一般に対して行われる一般健康診断の実施に要する時間(昭47.9.18基発602号)
(平21択)