(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法3-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法3-13:労働時間の原則」

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労働基準法(3)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

第 4 章

労働時間・休憩・休日

年次有給休暇

 

第1節  労働時間の原則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
第2節  変形労働時間制    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
第3節  休憩    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91
第4節  休日    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
第5節  時間外・休日労働    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
第6節  労働時間の算定方法    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115
第7節  労働時間等に関する規定の適用除外    ・・・・・・・・・・・ 126
第8節  年次有給休暇    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129

 

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第1節  労働時間の原則

1 労働時間の原則 (法32条)            重要度    ●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間*1について40時間を超えて、労働させてはならない。(平20択)


2) 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日*2について8時間を超えて、労働させてはならない*3。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「1週間」とは、就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいう(昭63.1.1基発1号)。


□*2 「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までの暦日をいう。


↓ なお…


継続勤務が2暦日にわたる場合で暦みを異にするときであっても、1勤務として取扱い、当該勤務は“始業時刻の属する日の労働”として、当該日「1日」の労働とする(昭63.1.1基発1号)。


□*3 「労働させてはならない」とは、実際に労働をさせた場合に法32条に違反するという趣旨であり、法定労働時間を超える労働時間を定めた労働契約を締結しただけでは罰則規定は適用されない。→ただし、法13条の規定により無効となる。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□「労働時間」とは、労働者が使用者の拘束に服している時間(拘束時間)から休憩時間を除いた“実労働時間”のことをいう。


↓ また…


□「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁第一小法廷判決 平12.3.9)。(平14択)(平20択)


↓ なお…