(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-5:労働条件の原則」

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労働基準法(1)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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2  労働条件の原則 (法1条)                        重要度 ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 労働条件*1は、労働者が人たるに値する生活*2を営むために充たすべきものでなければならない。(平2択)(平9記)(平19選)


2) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として*3労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(平2択)(平18択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「労働条件」とは、賃金、労働時間、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎等に関する条件を含む、労働者の職場における一切の待遇をいう。ただし、雇入れ(採用)は、労働条件に含まれていない。(平2択)(平16択)


□*2 「人たるに値する生活」とは、“健康で文化的な生活”を内容とするものである。具体的には、一般の社会通念によって決まるものであり、人たるに値する生活のなかには労働者本人だけでなく、その標準家族をも含めて考えるべきものである(昭22.9.13発基17号)。


□*3 「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではない(昭63.3.14基発150号)。

 

advance/社労士テキスト3


□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。

 

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3  労働条件の決定 (法2条)               重要度 ●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
(平9記)(平19選)