(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-2:適用事業の単位」

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労働基準法(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

(2) 適用の判断


□我が国で行われる事業であれば、事業主又は労働者が外国人であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法の適用がある(平11.3.31基発168号)。(平10択)


↓ ちなみに…


外国大使館や米軍基地の施設は除かれる。

 


□労働組合の専従職員がその労働組合の労働者に該当する場合、又は労働組合が他に労働者を使用する場合の労働組合の事務所は、労働基準法の適用がある。(平3択)

 

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2 適用事業の単位                    重要度 ●

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

(1) 適用事業の定義

□「事業」とは、必ずしも経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を単位として適用されるものではなく、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を単位として適用される。

 

↓ したがって…


□一の事業であるか否かは、主として“場所的観念”によって決定すべきものであり、原則として、同一の場所にあるものは分割することなく一の事業とされ、場所的に分散しているものは別個の事業とされる(平11.3.31基発168号)。

 

advance/社労士テキスト3

 

□一の場所であっても、著しく労働の態様が異なっている部門がある場合に、その部門が主たる部門との関連において雇用管理や業務内容等が明確に区分され、かつ、主たる部門と切り離して適用することによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門は一の独立の事業とされる。

 

◆個別の事業として取扱うケース
(例) 工場内の診療所・食堂等、新聞社の本社の印刷部門(平7択)