(2010年度版)社労士初級インプット講座/労働基準法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労働基準法1-1:適用事業の定義」

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労働基準法(1)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

第 1 章

総  則

第1節  適用事業    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
第2節  労働憲章    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5
第3節  用語の定義    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

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第1節  適用事業

1  適用事業の範囲                     重要度 ●    

 

ちょっとアドバイス!

 

(1) 適用の定義

□原則として、労働者を使用する事業又は事務所は、その種類を問わず労働基準法の適用を受ける。(平11択)

        ↓ ただし…


日常生活の不便を避けるため等の理由から、業種ごとに異なった規定の適用が必要となるため、「法別表第1」に業種の区分が列挙されている。

 

*法別表第1に掲げる事業にのみ適用されるのではない。(平14択)

 

↓ 具体的には…

 


□工業的業種:製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、貨物取扱業

□農林水産業:農林業、畜産・養蚕又は水産業

□非工業的業種:商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、教育研究業、保健衛生業、接客娯楽業、清掃・と畜業