(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法3-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法3-5:待期」

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雇用保険法(3)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3  待期 (法21条)                                  重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間*1は、支給しない。
(平4択)(平19択)(平20択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「失業している日が通算して7日に満たない間」とは、待期期間についても“失業の認定”は行われることを意味する。


↓ なお…


疾病又は負傷のため職業に就くことができない日であっても失業と認められる(行政手引51101)。(平1択)(平12択)(平16択)

↓ また…

 

□待期は、1受給期間内につき1回でよい。

 

↓ したがって…

 

受給期間内に就職したが、新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合には、最初の離職後において既に待期を満了している者については必要とされない(行政手引51102)。(平1択)(平9択)(平10択)