(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-4:被保険者の種類」

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雇用保険法(1)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


□適用事業の「兼営」については、次のとおりである(行政手引20106)。


事業主が、適用事業に該当する部門(適用部門)と任意適用事業に該当する部門(非適用部門)とを兼営している場合


a) それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみ適用事業となる。
(平15択)


b) それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、事業全体が適用事業となる。

 

 

□*2 「船員」とは、船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)をいう(法附則2条1項2号かっこ書)。

 

↓ したがって…

 

船員法1条に規定する「船員」が1人でも雇用される事業は、雇用保険の適用事業となる。

 

↓ これは…

 

船員保険法の“失業給付部門”が雇用保険の失業等給付に統合されることとなったことによる取扱いである。

 

 

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第3節 被保険者

 

1  被保険者の種類 (法37条の2第1項ほか)            重要度●    

 

outline/社労士テキスト2

 

◆判断の流れ


a) 就労先が適用事業所であるか?

 

↓ Yesならば…

 

b) 適用除外者でないか?(適用除外者とは、雇用保険の適用事業所に雇用されていながら、被保険者とならない者をいう)

 

↓ Yesならば…

 

c) 被保険者となるべき者(被保険者性)に該当するか?

 

↓ Yesならば…

 

d) 原則として、“4種類の被保険者”のいずれかに該当することとなる。

 

↓ この場合…

 

雇用形態(常用、臨時or日雇い)や雇用期間(定めなしの正社員or有期契約のパートさん)、1週間の所定労働時間の長短によって判断する!

 

↓ そこで…

 

□まずは、被保険者の種類をチェックしよう!