(2010年度版)社労士初級インプット講座/雇用保険法1-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「雇用保険法1-12:被保険者に関する届出」

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雇用保険法(1)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第4節  届出等

1  被保険者に関する届出 (法7条)                   重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

事業主(徴収法の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(徴収法の規定により数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされる場合にあっては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業)に係る被保険者となったこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項*1を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から委託を受けて労働保険事務の一部として届出に関する事務を処理する労働保険事務組合についても、同様とする。(平8択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 具体的には、次の「厚生労働省令で定める事項」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(“所轄”公共職業安定所長という)に提出しなければならない。


◆届出事項の一覧


       名 称

 

 

提出期限

 

【雇用保険被保険者資格取得届】
(則6条1項)

 

 

当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで

 

雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったとき。
(平1択)(平4択)(平10択)(平13択)(平17択)(平20択)

 

 

↓ なお…


□雇用保険被保険者証(被保険者証)の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない(則6条3項)。


□資格取得届については、当該届に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク及び雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票をもって当該届に代えることができる(則146条1項)。

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【雇用保険被保険者資格喪失届】
(則7条1項)

 

 

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
(平20択)

 

 

雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったとき。

 

 

 ↓ この場合…


□当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が“離職”であるときは、当該資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を添えなければならない。
(平5択)(平10択)(平18択)(平21択)


↓ ちなみに…


□「離職証明書」とは?


被保険者が離職をする際、被保険者の住所、氏名、被保険者番号、離職日、原則として離職日以前6箇月間(過去6箇月分)の賃金額、離職理由を事業主が証明する書類。


所轄ハローワークにおいて受付処理され、「離職票」として離職者に交付ののち、離職者が“受給資格の決定”を受けるため、管轄ハローワークにおいて提出する書類となる。


↓ 当然…


□被保険者が離職票の交付*2を希望する場合には、その者に基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給資格がないときであっても、離職証明書を提出しなければならない。(平2択)(平10択)(平18択)


↓ なお…


□事業主は、当該資格喪失届を提出する際に被保険者が雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。


↓ ただし…


□離職の日において「59歳以上」である被保険者については、添えなければならない(則7条2項)。(平3択)(平4択)(平5択)(平9択)(平13択)(平16択)
(平18択)


↓また… 


□事業主は、離職者からの申し出により離職証明書を提出しなかった場合であっても、その後でその者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない(則16条)。(平1択)(平6択)(平18択)

 

 

【雇用継続交流採用終了届】
(則12条の2)

 

 

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内

 

雇用する被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に規定する“雇用継続交流採用職員”でなくなったとき。

 

 

□雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えることとされている。

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【雇用保険被保険者転勤届】
(則13条1項)

 

 

当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内

 

雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき。
(平5択)(平8択)(平11択)(平16択)(平20択)

 

 

↓ なお…


□転勤後の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


□被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない(4項)。

 

 

【雇用保険被保険者氏名変更届】
(則14条1項)

 

 

速やかに

 

雇用する被保険者が氏名を変更したとき(平4択)(平8択)(平16択)

 

 

↓ なお…


□被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない(3項)。(平8択)(平15択)


□公共職業安定所長は、氏名変更届の提出を受けたときは、当該氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない(4項) (事業主を経由することも可)。

 

 

【雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書】(則14条の2第1項)

 

 

当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内

 

雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が育児休業又は介護休業を開始したとき。(平8択)

 

 

↓ なお…


□公共職業安定所長は、休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(休業開始時賃金証明票)を当該被保険者に交付しなければならない(3項) (事業主を経由することも可)。(平20択)


↓ 具体的には…


◆雇用継続給付(育児休業給付及び介護休業給付)の給付額算定の基礎となるもの。


育児・介護休業開始時 休業期間

 


↓ ちなみに…


□事業主が提出する時は「賃金証明書」、被保険者に交付する時は「賃金証明票」と名称が変わる(カーボン仕様となっており、“離職証明書→離職票”と同じ書式)。

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【雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書】
(則14条の4第1項)

 

 

当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内

 

次のa)又はb)に該当する被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者(「特定受給資格者等」という)として受給資格の決定を受けることとなるとき。


a) 雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合(平21択)


b) 雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行った場合

 

 

↓ なお…


□公共職業安定所長は、当該賃金証明書の提出を受けたときは、当該賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない(3項)。(事業主を経由することも可)


↓ 具体的には…


◆基本手当(一般被保険者が受ける求職者給付)の給付額算定の基礎となるもの。



*会社都合で離職するにもかかわらず、通常の給付額算定に用いる「離職証明書」によって支給水準を決定することは、被保険者にとってあまりにも不利だからである。