社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-13:障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 「障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。(平19択)
7 標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例
(法78条の11、法附則17条の10) 重要度 ●
標準報酬改定請求により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、次の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く)」とする。
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【被保険者期間に算入しないもの】
a) 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件(法44条1項)
b) 老齢基礎年金の受給資格期間
c) 60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(法附則8条2号)
d) 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算(法附則9条の2第2項1号)
e) 長期加入者の特例による60歳台前半の老齢厚生年金(法附則9条の3第1項)
f) 特例老齢年金(法附則28条の3第1項)、特例遺族年金(法附則28条の4第1項)の支給要件
g) 脱退一時金の支給要件(法附則29条1項)
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【算定基礎に算入しないもの】
□在職老齢年金に係る総報酬月額相当額を算定する場合の標準賞与額(法46条1項)
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【受給権が認められないもの】
□障害厚生年金の支給要件(法47条1項)
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【被保険者期間と認められるもの】
□遺族厚生年金の支給要件(法58条1項)
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↓ なお…
□これらの規定は、後述する「第11節・被扶養配偶者みなし被保険者期間」についても同様の取扱いとする。