社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法6-1:脱退一時金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 脱退一時金 (法附則29条) 重要度 ●●●
◆支給要件
1) 当分の間、被保険者期間*1が「6月以上」である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
(平7択)(平8択)(平13択)(平16択)(平18択)
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ロ) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
ハ) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。(平18択)
ニ) この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。(平13択)
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□*1 被保険者期間の月数には、「離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間」は含まない(法附則17条の10、法附則17条の12)。
□支給回数に制限はなく、支給要件を満たす限り何回でも支給される。(平16択)
◆支給額
2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3) 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額*2に支給率*3を乗じて得た額とする。(平7択)(平13択)
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□*2 「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
↓ なお…
□この場合の平均標準報酬額については、再評価率は乗じない。
↓ また…
◆厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置 (平12法附則22条1項)
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□*3 「支給率」は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう)の属する年の「前年10月」の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に「2分の1」を乗じて得た率に、次の表に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ定める数を乗じて得た率(その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入)とする(4項)。
(平17択)(平18択)(平20択)
被保険者期間 |
定数 |
【脱退一時金の額】 |
6月以上12月未満 |
6 |
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12月以上18月未満 |
12 |
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18月以上24月未満 |
18 |
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24月以上30月未満 |
24 |
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30月以上36月未満 |
30 |
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36月以上 |
36 |