社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-17:失権」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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13 失権 (法63条) 重要度 ●●●
1) 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(平13択)
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ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。(平3択)(平5択)(平7択)(平11択)
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ハ) 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
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ニ) 離縁*1によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。(平11択)
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ホ) 次のa)又はb)に掲げる区分に応じ、当該a)又はb)に定める日から起算して「5年」を経過したとき。(平19択)
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a) 遺族厚生年金の受給権を取得した当時「30歳未満」である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
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当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から「5年」 |
□子がないとき →夫が死亡した時点での妻の年齢を2通り図示する。
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b) 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が「30歳に到達する日前」に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
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当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から「5年」 |
□子があるとき →遺族基礎年金が失権した時点での妻の年齢を3通り図示する。
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□*1 「離縁」とは、養子縁組による親族関係を解消することであるから、夫婦の一方が死亡した場合に、他方の配偶者が姻族関係を終了させる意思表示(いわゆる「復籍」)をしたときは含まない。
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□ホの規定は、「平成19年4月1日以後」に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する(平16法附則44条4項)。
2) 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
ロ) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。(平5択)(平15択)(平19択)
ハ) 子又は孫が、20歳に達したとき。(平11択)
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3) 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。
(平5択)(平8択)(平11択)(平16択)
□「平成8年4月1日前」に死亡した者の死亡について、55歳未満の夫、父母又は祖父母が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあることにより遺族厚生年金の受給権者となった場合であって、当該障害の状態がやんだときは、失権する(昭60法附則72条3項)。(平7択)
14 情報の提供 (法70条) 重要度 ●
国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等*1は、厚生労働大臣に対し、この節(遺族厚生年金)に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
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□「国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等」とは、次のものをいう。
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15 特例遺族年金の支給 (法附則28条の4) 重要度 ●
1) 被保険者期間*1が1年以上であり、かつ、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間*2とを合算した期間が「20年以上」であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。(平21択)
2) 特例遺族年金の額は、「特別支給の老齢厚生年金」の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。
□*1 「被保険者期間」からは、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。
□*2 「旧共済組合員期間」とは、旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、朝鮮総督府逓信官署共済組合等の旧令8組合をいう。