(2010年度版)社労士初級インプット講座/厚生年金保険法5-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「厚生年金保険法5-9:中高齢寡婦加算2」

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厚生年金保険法(5)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


ここをチェック

 

□*1 長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金であって、その額の計算の基礎となる夫の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)の月数が240未満(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものには、加算しない。(平4択)

 

□*2 「一定の子」とは、当該被保険者若しくは被保険者であった者の子であって、国民年金法の遺族基礎年金の“遺族の範囲”に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に妻に支給される遺族基礎年金の減額改定事由に該当したことがあるものを除く)をいう。(平19択)

 

↓ 具体的には…

 

□18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないものである。

 

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□*3 平成21年度におけるの中高齢寡婦加算の額は、589,200円(物価スライド特例措置が適用される場合は594,200円)である。

 

ここで具体例!

 

□加算を開始すべき事由又は加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う(2項)。

 


【事例1】子のない妻で40歳到達後において夫が死亡した場合



 

【事例2】子のある妻で40歳到達後において夫が死亡した場合


 

【事例3】子のある妻で40歳到達前において、夫が死亡した場合


 

↓ なお…

 

□中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する(法65条)。(平14択)

 

advance

 

◆中高齢寡婦加算の支給要件に係る経過措置 (平16法附則44条3項)

 


平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する中高齢寡婦加算の規定の適用については、「40歳」とあるのは「35歳」と、「65歳未満であるとき」とあるのは「40歳以上65歳未満であるとき」とする。