(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-13:「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給関係」

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国民年金法(2)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□「付加年金」は、「老齢基礎年金」が他の年金給付と併給される場合も支給される。

 

↓ また…

 

□「寡婦年金」は、調整対象となる年金給付である。(平8択)

 

 

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ここで具体例!/社労士テキスト9

 

 

◆「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給関係

 

 

 

↓ ちょっと解説…

 

□妻が55歳で「障害基礎年金」の受給権者となったとすると

 

イ) 65歳に達するまでは…
異なる支給事由による「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」は選択関係となる。

 

ロ) 65歳に達すると…
「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」は選択関係であるが、その選択されたいずれかの年金と「遺族厚生年金」は併給される。

 

◆「障害基礎年金」との併給関係

 

 

 

↓ ちょっと解説…

 

□65歳に達し「老齢」を支給事由とする受給権が発生すると、異なる支給事由に基づく1人1年金の原則により、「障害」or「老齢」の選択関係となる。

 

↓ ところで…

 

□障害基礎年金の額は、年間約80万円が保障されている(基礎年金における満額)。

 

□老齢基礎年金の額は、保険料納付状況により異なり、満額を得るためには、原則として、40年間(480月)すべてを保険料納付済期間で満たす必要がある。
(ちなみに、「保険料全額免除期間」を算定の基礎とする老齢基礎年金の額は、通常の額の半額となる)

 

↓ とするならば…

 

上記の場合、「老齢」は選択されず、厚生年金保険料は意義の薄いものとなる。