(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法2-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法2-11:併給の調整」

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国民年金法(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

ここで具体例!/社労士テキスト9

 

◆*1「未支給の遺族基礎年金」とみなしの子とは?

 

□原則的な基礎知識
「妻」が遺族基礎年金の受給権を得るためには、被保険者(つまり死亡した夫)の「子」と生計同一関係になければならない(他の要件は省略)。
*このとき、“妻自身の子”である必要はない。


 

↓ このように…

 

夫との間に婚姻の届出はあったが、夫の子との間には養子縁組をしていなかった者であっても、その子(「継子」という)と生計を同じくするならば、妻は受給権者となれる(被保険者に代わって被保険者の子を養育するための費用)。

 

↓ そして…

 

□このケースにおいて、「妻」が未支給の遺族基礎年金を残して死亡した場合、その継子は“妻の子”とみなされて、当該未支給年金の請求が認められる。

 

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8  併給の調整 (法20条、法附則9条の2の4)           重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)並びに付加年金を除く)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る)が他の年金給付(付加年金を除く)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る)が他の年金給付(付加年金を除く)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 

2) 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

 

3) 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があったものとみなす。

 

4) 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を含む)は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


◆国民年金法における調整ルール

 

□“1人1年金”の原則により支給される。
したがって、当該受給権者が他の年金給付を受けることができるときであっても、その間、その支給が停止される。(平5択)(平8択)(平11択)



 

↓ 例外として…


□「老齢基礎年金」と「付加年金」は併給される。(平21択)