(2010年度版)社労士初級インプット講座/国民年金法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「国民年金法1-1:国民皆年金への変遷」

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国民年金法(1)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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第 1 章

総  則

第1節 年金制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2節 国民年金の目的等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3節 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

 

 

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第1節 年金制度の概要

 

1 国民皆年金への変遷     重要度●

 

 

昭和14年
昭和16年
昭和19年
昭和23年
昭和28年
昭和29年
昭和33年
昭和34年
昭和36年
昭和37年
昭和60年

 

船員保険法の制定(施行は昭和15年)
労働者年金保険法の制定(施行は昭和17年)
労働者年金保険法を厚生年金保険法に改称
国家公務員共済組合法の制定
私立学校教職員共済組合法の制定
厚生年金保険法の改正(「旧厚生年金保険法」の確立)
農林漁業団体職員共済組合法の制定
国民年金法の制定(無拠出制の年金制度として発足)
拠出制国民年金法の施行(「旧国民年金法」の確立)
地方公務員等共済組合法の制定
国民年金法、厚生年金保険法及び共済組合法の改正(施行は昭和61年:「新年金制度」の確立)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□“昭和36年4月1日”に施行された旧国民年金法は、被用者年金制度(厚生年金保険や共済年金など)に加入していない自営業者等を対象とし、この制度が施行されたことにより、すべての国民がいずれかの公的年金制度の対象となる「国民皆年金」体制が確立された。(平12選)(平15選)


↓ ちなみに…


□昭和36年以前においては、すでに70歳を超える者や出生当時から身体障害のあった者などを対象として“昭和34年11月1日”から無拠出制である「福祉年金」の支給が行われていた。(平3択)(平19択)(平12選)(平15選)

 

□“昭和61年4月1日”(「新法施行日」という)に施行された「国民年金法等の一部を改正する法律」によって、国民年金は公的年金の土台とされ、すべての国民に「基礎年金」を支給するため、被用者年金制度の被保険者、組合員又は加入者及びその被扶養配偶者も国民年金の被保険者とすることとなった。(平12選)