(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-9:高度の医療技術を用いた療養」

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健康保険法(3)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2) 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

 


イ) 食事の提供である療養であって前項ホに掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者*2に係るものを除く、以下「食事療養」という)。

 

 

ロ) 次に掲げる療養であって前項ホに掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る、以下「生活療養」という)

 

a) 食事の提供である療養

 

b) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

 

 

ハ) 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という)

 

 

ニ) 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「療養の給付」とは“療養そのものの給付”、つまり、保険医療機関等から被保険者に対し直接の療養(治療)を行う“現物給付”である。(平2択)(平4記)

 

□*1 治ゆ後の「保養施設への入所等」は、療養の給付の対象とならない。(平12択)

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□*2 「特定長期入院被保険者」とは、医療法7条2項4号に規定する療養病床(以下「療養病床」)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、「65歳に達する日の属する月」の翌月以後である被保険者をいう。

 

↓ なお…

 

「療養病床」とは、病院又は診療所の病床(一定のものを除く)のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものをいう。