社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-17:社会保険制度の沿革」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 医療保険制度の沿革 重要度 ●●●
制定年 |
施行年 |
主なできごと
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大正11年 |
昭和2年 |
【健康保険法】(平3択)(平9択)(平21択)
*保険給付及び費用の負担を除く規定は大正15年施行
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昭和13年 |
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【国民健康保険法】(平3択)(平9択)(平19択)
*市町村及び国民健康保険組合を保険者とする
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昭和14年 |
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【船員保険法】(平3択)(平9択)(平16択)
*医療・年金等を包含する総合的社会保険制度
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昭和15年
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健康保険法改正:被扶養者の給付開始(負担割合5割)
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昭和33年 |
昭和36年 |
国民健康保険法改正:市町村の実施を義務付け(国民皆保険の体制が整う)(平9択)(平19択)
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昭和48年 |
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健康保険法改正:高額療養費の創設
健康保険法改正:被扶養者の負担割合5割→3割
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昭和52年 |
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健康保険法改正:特別保険料の導入
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昭和57年
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昭和58年2月 |
【老人保健法】(平2択)(平3択)(平19択)
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昭和59年 |
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健康保険法改正:特定療養費の創設(平4択)
高額療養費の改正(世帯合算制の導入)(平4択)
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昭和59年10月
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国民健康保険法改正:退職者医療制度の創設
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平成元年
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高齢者福祉推進10か年計画(ゴールドプラン)の策定
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平成3年
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平成4年 |
老人保健法改正:老人訪問看護療養費の創設
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平成4年 |
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医療保険審議会の創設
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平成6年 |
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老人保健福祉審議会の創設、新ゴールドプランの策定
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平成6年10月 |
健康保険法改正:訪問看護療養費、入院時食事療養費、移送費、出産育児一時金の創設
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平成7年4月 |
健康保険法改正:育児休業期間中に係る保険料の免除制度の導入(被保険者負担分のみ免除)
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平成9年 |
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医療保険福祉審議会の創設
*医療保険審議会と老人保健福祉審議会の統合
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平成9年9月
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健康保険法改正:被保険者の一部負担金(1割→2割) |
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平成12年4月
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【介護保険法】(平19択)
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平成11年
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ゴールドプラン21の策定
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平成12年 |
平成13年1月 |
健康保険法改正:育児休業期間中に係る保険料の免除制度の改正(事業主負担分も免除)、傷病手当金の継続給付と老齢退職年金給付との調整の創設
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平成13年
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医療保険福祉審議会、年金審議会等を「社会保障審議会」に改組
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平成14年 |
平成14年10月
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健康保険法改正:配偶者出産育児一時金→家族出産育児一時金 |
平成15年4月
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健康保険法改正:被保険者の一部負担金(2割→3割)
総報酬制の導入(特別保険料の廃止)
資格喪失後の継続給付の廃止
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平成17年 |
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健康保険法改正:育児休業期間中に係る保険料の免除制度の改正(子の対象年齢を1歳未満→3歳未満に拡充)
標準報酬月額の育児休業等終了時改定の導入
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平成18年 |
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介護保険法改正:施設給付の見直し及び新予防給付、地域支援事業の創設
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平成18年10月 |
健康保険法改正:高額療養費算定基準額の改定
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平成19年4月 |
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健康保険法改正:標準報酬月額等級の追加及び標準賞与額の上限額変更
傷病手当金及び出産手当金の額の改定(標準報酬月額の100分の60→標準報酬月額の3分の2)
任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止、資格喪失後の出産手当金の廃止
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平成20年4月 |
健康保険法改正:高額介護合算療養費の創設、組合健保の一般保険料率の上限の改正(9.5%→10%)
老人保健法を【高齢者の医療の確保に関する法律】に改称(後期高齢者医療制度の創設)
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平成20年10月 |
健康保険法改正:全国健康保険協会の設立(政府管掌健康保険→協会管掌健康保険)
協会健保の一般保険料率を都道府県単位で決定(協会成立後1年以内に移行)
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平成21年 |
平成22年1月 |
船員保険法改正:職務上及び通勤災害に関する給付は労災保険に統合(労災保険の範囲外の付加給付は行う)
失業等に関する給付は雇用保険に統合
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1 年金制度その他の制度の沿革 重要度 ●●●
制定年 |
施行年 |
主な事項
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昭和14年 |
昭和15年6月
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【船員保険法】 |
昭和16年 |
昭和17年6月 |
【労働者年金保険法】(平9択)
*事務職員及び女子は適用対象外
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昭和19年 |
昭和19年10月 |
労働者年金保険法を厚生年金保険法に改称
*事務職員及び女子にも適用
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昭和22年 |
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【労働者災害補償保険法】
*健康保険法において業務上傷病給付を廃止(平18択)
【失業保険法】
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昭和23年
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【国家公務員共済組合法】
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昭和28年
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【日雇労働者健康保険法】【私立学校教職員共済組合法】
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昭和29年 |
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厚生年金保険法改正:年金給付を定額部分と報酬比例部分の2本立てとする等
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昭和31年
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【公共企業体職員等共済組合法】
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昭和33年
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【農林漁業団体職員共済組合法】
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昭和34年 |
昭和34年11月 |
【国民年金法】
無拠出制福祉年金の支給開始(平9択)
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昭和36年4月
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拠出制年金の開始(国民皆年金の体制が整う)
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昭和36年 |
昭和36年4月
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【通算年金通則法】 |
昭和37年
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【地方公務員等共済組合法】
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昭和40年 |
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厚生年金保険法改正:在職老齢年金の創設、障害年金及び遺族年金の最低保障額制度の導入
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昭和41年
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厚生年金基金制度の創設
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昭和43年
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【社会保険労務士法】
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昭和45年
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国民年金法改正:国民年金基金制度の創設
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昭和47年
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【児童手当法】(平19択)
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昭和48年 |
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公的年金制度に物価スライド制導入(平9択)
*5%を超えて変動することが要件
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昭和49年 |
昭和50年 |
-----------------(220ページ目ここから)------------------ 【雇用保険法】
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昭和59年 |
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公共企業体職員等共済組合法の廃止(国家公務員等共済組合への統合)
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昭和60年 |
昭和61年4月 |
公的年金制度改正:給付と負担の適正化、国民年金適用範囲拡大、婦人年金権の確立、船員保険の職務外年金部門を厚生年金保険に統合(平3択)
基礎年金の導入(通算年金通則法廃止)(平2記)
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平成元年 財政再計算 |
平成2年4月 |
共通:完全自動物価スライド制導入
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平成3年4月 |
国年:20歳以上の学生の強制適用
国年:国民年金基金の設立要件の緩和等
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平成6年 財政再計算
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平成6年11月
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共通:障害年金の3年失権制の廃止 |
平成7年4月 |
共通:脱退一時金の創設(平16選)
国年:70歳までの任意加入制度の創設、第3号被保険者の特例届出の実施
厚年:育児休業期間中に係る保険料の免除制度の導入(被保険者負担分のみ免除)、特別保険料の導入
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平成10年4月
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厚年:雇用保険の給付との調整 |
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平成 13年4月
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厚年:特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引上げ(部分年金の導入)*女子は平成18年4月~ |
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平成9年 |
平成9年1月
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基礎年金番号制度の導入
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平成9年4月
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旧適用法人共済組合(JR・JT・NTT)を厚生年金保険に統合(平9択) |
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平成11年 財政再計算 |
平成12年2月
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ドイツとの年金通算協定の発効(平12選) |
平成12年4月 |
国年:学生の保険料納付特例制度の創設
厚年:給付水準適正化(給付乗率を5%引下げ)、育児休業期間中に係る保険料の免除制度の改正(事業主負担分も免除)
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平成14年4月 |
国年:保険料半額免除制度の導入
厚年:被保険者の適用年齢を70歳に引上げ、60歳台後半の在職老齢年金制度の導入
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平成15年4月
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厚年:総報酬制の導入(特別保険料の廃止) |
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平成25年4月 |
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厚年:報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ *女子は平成30年4月~
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平成12年 |
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児童手当法改正:3歳以上義務教育就学前の児童に対する特例給付の導入
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平成13年 |
平成13年2月
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イギリスとの社会保障協定の発効 |
平成13年10月
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【確定拠出年金法】 |
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平成14年4月
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【確定給付企業年金法】(平19択) |
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平成14年 |
平成14年4月
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農林漁業団体職員共済組合を厚生年金保険に統合 |
平成16年 財政再計算 |
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児童手当法改正:対象年齢の拡大(3歳以上小学校第3学年修了前)
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平成16年10月 |
共通:新たな年金額等の改定の仕組み(調整期間においては「マクロ経済スライド制」)の導入、基礎年金給付費の国庫負担割合(2分の1)の引上げ開始
厚年:保険料水準固定方式による保険料率の段階的引上げ開始(平成29年完了)
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平成17年4月 |
国年:保険料水準固定方式による保険料額の段階的引上げ開始(平成29年完了)、30歳未満の保険料納付猶予制度の導入、第3号被保険者の特例届出の緩和
厚年:60歳台前半の在職老齢年金の改正(一律2割停止の廃止)、育児休業期間中に係る保険料の免除制度の改正(子の対象年齢を1歳未満→3歳未満に拡充)、標準報酬月額の育児休業等終了時改定の導入
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平成18年7月
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国年:保険料申請3/4免除、申請1/4免除制度の導入 |
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平成19年4月 |
厚年:70歳以上の在職老齢年金制度、老齢厚生年金の支給繰下げ制度の導入、高齢期配偶者の遺族厚生年金・若年期の妻の遺族厚生年金の見直し、離婚時の合意分割制度の導入
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平成20年4月 |
共通:年金個人情報の定期的な通知制度の導入(この規定に基づき、「ねんきん定期便」の発送を平成21年4月から開始)
厚年:離婚時の3号強制分割制度の導入
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平成17年 |
平成17年4月
平成17年10月
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韓国との社会保障協定の発効
アメリカとの社会保障協定の発効 |
平成18年 |
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共通:障害基礎年金に係る併給調整の緩和
厚年:報酬支払基礎日数の変更(20日→17日)
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平成19年 |
平成19年1月 平成19年6月 |
児童手当法改正:3歳未満の児童は一律1万円/1人
ベルギーとの社会保障協定の発効
フランスとの社会保障協定の発効
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平成20年 |
平成20年3月
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カナダとの社会保障協定の発効 |
平成21年 |
平成21年1月
平成21年3月
平成21年6月
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オーストラリアとの社会保障協定の発効
オランダとの社会保障協定の発効
チェコとの社会保障協定の発効 |
平成22年
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日本年金機構の設立(社会保険庁の廃止)
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