問題055
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、□□□所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
①保険給付を受けるべき者が、遅滞なく、
②事業主が、療養補償給付を受ける指定病院等を経由して
問題055の解答
①保険給付を受けるべき者が、遅滞なく、(則22条)
第三者行為災害届は、「①保険給付を受けるべき者が、遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。なお、②のような規定はない。また、当該届出は、健保法には同様の規定があるが、国年法や厚年法には規定がなく、年金給付等の裁定請求書にその事実を付記することにより行う。
問題056
租税その他の公課は、□□□として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
①年金たる保険給付
②保険給付及び特別支給金
問題056の解答
②保険給付及び特別支給金(法12条の6)
公課を算定する場合に賦課基準とならない金品の範囲は、①に限定されず、現物給付や一時金たる保険給付も含まれる。また、本問条文では「保険給付」とされているが、行政解釈(昭50.2.28国税庁直税部審理課長より労災管理課長宛て回答)により、特別支給金も非課税として取扱うこととされている。したがって、②が妥当な選択肢となる。
問題057
□□□を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより(独)福祉医療機構に担保に供することができる。
①年金たる保険給付
②保険給付及び特別支給金
問題057の解答
①年金たる保険給付(法12条の5第2項但書)
「保険給付」を受ける権利は、原則として、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、「年金たる」保険給付については、例外的に、(独)福祉医療機構に担保に供することができることとされる。また、特別支給金に関しては本問条文は適用されない。