問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 労災保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 労災保険法055~057


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問題055

 

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、□□□所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

①保険給付を受けるべき者が、遅滞なく、

②事業主が、療養補償給付を受ける指定病院等を経由して

 

 

 

 

問題055の解答

 

①保険給付を受けるべき者が、遅滞なく、(則22条)

第三者行為災害届は、「①保険給付を受けるべき者が、遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。なお、②のような規定はない。また、当該届出は、健保法には同様の規定があるが、国年法や厚年法には規定がなく、年金給付等の裁定請求書にその事実を付記することにより行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題056

 

租税その他の公課は、□□□として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

①年金たる保険給付

②保険給付及び特別支給金

 

 

 

 

問題056の解答

 

②保険給付及び特別支給金(法12条の6)

公課を算定する場合に賦課基準とならない金品の範囲は、①に限定されず、現物給付や一時金たる保険給付も含まれる。また、本問条文では「保険給付」とされているが、行政解釈(昭50.2.28国税庁直税部審理課長より労災管理課長宛て回答)により、特別支給金も非課税として取扱うこととされている。したがって、②が妥当な選択肢となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題057

 

□□□を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより(独)福祉医療機構に担保に供することができる。

①年金たる保険給付

②保険給付及び特別支給金

 

 

 

 

問題057の解答

①年金たる保険給付(法12条の5第2項但書)

「保険給付」を受ける権利は、原則として、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、「年金たる」保険給付については、例外的に、(独)福祉医療機構に担保に供することができることとされる。また、特別支給金に関しては本問条文は適用されない。