問題049
特別加入者に対する特別支給金の取扱いについて、□□□は支給されることとされている。
①一般の特別支給金
②海外派遣者(労働者たる特別加入者に限る)に対するボーナス特別支給金
問題049の解答
①一般の特別支給金(特支則16条~18条)
特別加入者であっても、「①一般の特別支給金(休業、傷病、障害、遺族の各特別支給金)」は支給される。なお、いわゆるボーナス特別支給金の支給は、労働者たる海外派遣者も含め、特別加入者に対しては行われない。
問題050
傷病特別年金は、傷病(補償)年金の受給権者がその申請に基づいて支給されるものであり、その額は、□□□の範囲で傷病等級ごとに定められている。
①114万円から100万円
②算定基礎日額の313日分から245日分
問題050の解答
②算定基礎日額の313日分から245日分(特支則別表第2)
傷病特別年金の額は、「②算定基礎日額」(原則として、負傷又は発病の日以前1年間に労働者に支払われた特別給与の総額÷365)の「313日分から245日分」の範囲で傷病等級ごとに定められている。なお、①は、傷病特別支給金の額であり、特別給与の有無にかかわらず支給される一時金である。
問題051
社会復帰促進等事業として行われる事業のうち「□□□の設置及び運営」は、労働者の安全及び衛生の確保等のために必要な事業として行うことができる。
①健康診断センター
②リハビリテーション施設
問題051の解答
①健康診断センター(法29条1項3号)
安全衛生確保・賃金支払確保事業には、「①健康診断センター」等の設置及び運営のほか、労働災害防止対策の実施、災害防止団体に対する補助等業務災害の防止に関する活動に対する援助、未払賃金の立替払事業などがある。なお、②は“社会復帰促進事業”として設けられている。