問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 労災保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

山川靖樹の社労士予備校、問題道場のページです。過去に実施された社会保険労務士試験や、山川靖樹の人気著書「ひっかけパターン」の最新の問題が公開されています。

社労士なんでも百科

社労士 ひっかけパターン講座 労災保険法046~048


PAGE LINE UP
  • 山川社労士予備校TOP

    山川靖樹の社労士予備校の全体のサービスを一望できます!

  • 入校受付

    無料公開している初級インプット講座(全50回)を御覧頂くには入校受付が必要です。コチラで登録してください。

  • 社労士なんでも百科

    社労士のことなら何でもわかる?山川靖樹先生がマンガキャラクターとして登場!様々な疑問を解決していきます!

  • 講座紹介

    山川靖樹の社労士予備校で実施している講座の紹介ページです!

  • 問題道場

    過去問題や、メルマガで配信中の「ひっかけパターン講座(問題演習)」をまとめてあります。問題をどんどん解きましょう!

  • 購買部

    初級インプット講座のDVD教材や、初級アウトプット講座、直前講座、その他教材を購入することができるページです。

  • 無料校内テスト

    ヤマ予備生同士で切磋琢磨!誰でも無料で受けられる校内テスト!

  • 山川靖樹のプロフィール

    某大手スクールの看板講師として長く活躍。講師歴15年の安心・納得の講義、山川靖樹のプロフィールとは?

  • 山川靖樹の社労士ブログ

    社労士に関する情報提供や、受講生から頂いたご質問や悩み事…etc におこたえしています。お気軽にお越しください。

  • 質問広場

    受講生専用の掲示板です。社労士の勉強内容、学習方法、将来など様々なテーマでコミュニケーションができます。

  • 山川靖樹の無料メルマガ

    山川靖樹著の人気書籍「ひっかけパターン490問」と同じ形式で問題を作成。まさに最新版の「ひっかけパターン」を情報提供します!

  • FAQ

    社労士予備校によく寄せられる質問や、今後予想される質問をまとめました。

  • サイトマップ

    山川靖樹の社労士予備校公式サイトのサイトマップです。

  • 初級インプット講座の受講

    入校登録をした方は、こちらから、初級インプット講座を受講していただけます。

 

 

 

 

問題046

 

常時50人以下の労働者を使用する□□□を主たる事業とする事業主は、中小事業主等の特別加入の規模要件を満たすといってよい。

①卸売業又はサービス業

②小売業、金融業、保険業又は不動産業

 

 

 

 

問題046の解答

 

②小売業、金融業、保険業又は不動産業(則46条の16)

中小事業主等の特別加入については、すべての業種について加入できるが、業種によっては事業規模(使用労働者数)に制限がある。常時50人以下の規模は②である。なお、①は、100人以下の規模、「その他の事業」については300人以下の規模とされる。反対に、いかなる事業も、300人を超える労働者を使用する場合は特別加入が認められない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題047

 

事業主が□□□保険関係の成立に係る届出をしていない期間中(認定決定後の期間を除く)に生じた事故については、原則として、保険給付の支払の都度事業主から、その額の100分の40相当額を徴収することができる。

①故意に

②重大な過失により

 

 

 

 

問題047の解答

 

②重大な過失により(法31条1項1号、平17.9.22基発)

事業主からの費用徴収は、事業主に故意又は重大な過失があるときに適用されるが、運用規定により、本問は②と判断されたときの基準である。労災保険の加入手続について行政官庁からの指導等を受けていない場合であって、事業開始日から1年を経過して当該手続を行っていないときに決定される。なお、①は、その保険給付に要した費用の「全額」を徴収できることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題048

 

事業主が□□□生じさせた業務災害の原因である事故については、原則として、保険給付の支払の都度事業主から、その額の30%相当額を徴収することができる。

①重大な過失により

②故意又は重大な過失により

 

 

 

 

問題048の解答

 

②故意又は重大な過失により(法31条1項3号)

本問は、「②故意又は重大な過失」があるときに適用されるため、問題047の条文とのひっかけに注意が必要である。そのためには、「業務災害に係る保険給付」が対象であることと「徴収率が30%」であることに着目しておこう!