問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 労災保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 労災保険法043~045


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問題043

 

障害補償年金前払一時金を受ける権利は、□□□の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

①傷病が治った日

②当該年金の支給決定の通知があった日

 

 

 

 

問題043の解答

 

①傷病が治った日(法42条)

障害補償給付に係る時効の起算日は、①が原則である。また、年金も一時金も「5年」経過であるが、前払一時金については「2年」経過とされるから注意が必要。なお、「②当該年金の支給決定の通知があった日」から“1年”を経過するまでの間であれば、年金の請求をした後であっても前払一時金の請求をすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題044

 

海外派遣者の特別加入について、原則として、□□□、特別加入が認められる(他の要件は満たすものとする)。

①すべての対象労働者を包括して加入させる場合には

②海外の中小企業に代表者等として派遣される場合であっても

 

 

 

 

問題044の解答

 

②海外の中小企業に代表者等として派遣される場合であっても(法33条7号)

海外の派遣先の事業規模が、原則として、300人以下の労働者を使用する事業(特定事業という)である場合、そこへ派遣される代表者等も同様の特別加入ができることとされる。なお、海外派遣者の特別加入制度は、中小事業主等や一人親方等の特別加入と異なり、「①すべての対象労働者を包括して加入させる」必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題045

 

一人親方等の特別加入の承認申請は、□□□を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行わなければならない。

①申請の対象となる一人親方等の住所又は居所

②当該申請をする団体の主たる事務所の所在地

 

 

 

 

問題045の解答

 

②当該申請をする団体の主たる事務所の所在地(則46条の23第1項)

一人親方等の特別加入は、一人親方等が加入する団体そのものが労災保険の適用事業所とみなされる制度であるから、その承認申請は、②を管轄する労働基準監督署長を経由して行うこととなる。なお、「監督署長経由で労働局長に提出」という流れは、3種類の特別加入に共通する手続である。