問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 労働基準法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 労働基準法040~042


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問題040

 

使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いを□□□とされている。

①してはならない

②しないようにしなければならない

 

 

 

 

問題040の解答

 

②しないようにしなければならない(法附則136条)

努力義務規定と解される語尾に特徴があり、正解は②。直接的な不利益(賃金の減額)だけでなく、休暇取得を欠勤扱いとし、その結果として賞与や昇給査定に影響する規定をおくことにより休暇取得の抑制につながるような間接的な不利益(休暇を取得しにくい就労環境)も含まれる。なお、使用者に対する拘束力が弱いため罰則規定は適用されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題041

 

1週間の所定労働時間が□□□の労働者の年次有給休暇の日数については、当該労働者の週所定労働日数と通常の労働者の週所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

①30時間以下、又は1週間の所定労働日数が4日未満

②30時間未満、かつ1週間の所定労働日数が4日以下

 

 

 

 

問題041の解答

 

②30時間未満、かつ1週間の所定労働日数が4日以下(則24条の3第1項ほか)

いわゆる“年次有給休暇の比例付与”の対象者は、②の労働者である。例えば、週所定労働時間が30時間未満であっても1週5日以上勤務(3時間×5日)するとか、1週4日以下であっても30時間以上勤務(8時間×4日)するという場合には比例付与の対象とはならず、通常の労働者と同じ日数の付与が必要となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題042

 

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、□□□場合は、労働時間の原則(法32条)の規定にかかわらず、労働者を使用することができる。

①労使協定を締結した

②所轄労働基準監督署長の許可を受けた

 

 

 

 

問題042の解答

 

②所轄労働基準監督署長の許可を受けた(則23条)

宿日直勤務は、断続的労働の一態様であり、②のとき、労働時間、休憩・休日に関する規定が適用除外となる。なお、この場合の勤務は、常態としてほとんど労働する必要のない待機的業務に限られており、本来の業務の延長と考えられるようなものについてはNG。また、年少者についても、原則として許可されない。