問題031
「始業及び終業の時刻」に関する記録事項については、□□□とされている。
①記録の保存義務はあるが、賃金台帳への記入は必要でない
②記録の保存義務もあるし、賃金台帳への記入も必要である
問題031の解答
①記録の保存義務はあるが、賃金台帳への記入は必要でない(則54条1項他)
賃金台帳の記入事項は、「賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額」(法108条)とされているため、「労働時間数」を記入すればよく、「始業及び終業の時刻」までは必要としない。一方、記録の保存事項は、「労働関係に関する重要な書類」(法109条)とされており、使用者が自ら記入した始業・終業時刻の記録やタイムカードがこれに該当する。
問題032
使用者は、賃金台帳については最後の記入をした日から、また、賃金その他労働関係に関する重要な書類についてはその完結の日から、それぞれ起算して□□□保存しなければならない。
①2年間
②3年間
問題032の解答
②3年間(法109条、則56条)
労働関係に関する重要な書類には、タイムカード等のほか、残業命令書、36条協定書等がある。なお、本問以外にも、労働者名簿については労働者の死亡、退職又は解雇の日、雇入れ又は退職に関する書類については労働者の退職又は死亡の日、災害補償に関する書類については当該補償が終った日から起算して「②3年間」保存しなければならない。
問題033
使用者は、□□□にあたっては、当該事業場において、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならない。
①就業規則の作成又は変更
②就業規則その他これに準ずるものの作成又は変更
033の解答
①就業規則の作成又は変更(法90条1項)
就業規則の作成手続に係る従業員代表等からの意見聴取は、「①就業規則の作成又は変更」のときに必要とされる。なお、就業規則の作成義務がない常時10人未満の労働者を使用する事業場で作成される「その他これに準ずるもの」については、本条文は適用されないため、②は不適切な選択肢。