問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 改正雇用保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 改正雇用保険法067~069


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問題067

 

平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に□□□を受けた受給資格者に係る職業訓練期間中の受講手当の日額は、「700円」とされた。

①公共職業訓練等

②受給資格の決定

 

 

 

 

問題067の解答

 

①公共職業訓練等(則57条2項ほか)

従来の受講手当の日額(500円)が増額されるのは、設問の期間中に「①公共職業訓練等」を受けたときである。したがって、平成21年3月31日前に②を受けた日がある受給資格者であっても対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題068

 

再就職手当は、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に□□□受給資格者については、所定給付日数の支給残日数が3分の1以上あれば支給される。

①待期期間が満了する

②安定した職業に就いた

 

 

 

 

問題068の解答

 

②安定した職業に就いた(法附則9条)

再就職手当の支給要件は、設問の期間中に「②安定した職業に就いた」受給資格者について緩和され、所定給付残日数が45日未満の者であっても、当初の給付日数の3分の1以上であれば支給される。なお、再就職手当を受けることができる者は、あわせて常用就職支度手当を受けることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題069

 

暫定措置期間中の再就職手当の額は、基本手当日額×所定給付残日数×40%又は50%であるが、所定給付残日数が□□□以上であるときに当該支給率は50%とされる。

①100日

②当初の給付日数の3分の2

 

 

 

 

問題069の解答

 

②当初の給付日数の3分の2(法附則9条)

暫定措置期間中の再就職手当の額に係る支給率は、所定給付残日数が②以上のとき50%、3分の1以上のとき40%とされている。したがって、当初の給付日数が90日又は120日の受給資格者については、所定給付残日数が100日未満であっても50%相当の支給があり得る。