問題067
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に□□□を受けた受給資格者に係る職業訓練期間中の受講手当の日額は、「700円」とされた。
①公共職業訓練等
②受給資格の決定
問題067の解答
①公共職業訓練等(則57条2項ほか)
従来の受講手当の日額(500円)が増額されるのは、設問の期間中に「①公共職業訓練等」を受けたときである。したがって、平成21年3月31日前に②を受けた日がある受給資格者であっても対象となる。
問題068
再就職手当は、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に□□□受給資格者については、所定給付日数の支給残日数が3分の1以上あれば支給される。
①待期期間が満了する
②安定した職業に就いた
問題068の解答
②安定した職業に就いた(法附則9条)
再就職手当の支給要件は、設問の期間中に「②安定した職業に就いた」受給資格者について緩和され、所定給付残日数が45日未満の者であっても、当初の給付日数の3分の1以上であれば支給される。なお、再就職手当を受けることができる者は、あわせて常用就職支度手当を受けることはできない。
問題069
暫定措置期間中の再就職手当の額は、基本手当日額×所定給付残日数×40%又は50%であるが、所定給付残日数が□□□以上であるときに当該支給率は50%とされる。
①100日
②当初の給付日数の3分の2
問題069の解答
②当初の給付日数の3分の2(法附則9条)
暫定措置期間中の再就職手当の額に係る支給率は、所定給付残日数が②以上のとき50%、3分の1以上のとき40%とされている。したがって、当初の給付日数が90日又は120日の受給資格者については、所定給付残日数が100日未満であっても50%相当の支給があり得る。