問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 改正雇用保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 改正雇用保険法064~066


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問題064

 

暫定措置である個別延長給付は、受給資格に係る離職の日又は□□□が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある一定の受給資格者に対して行われる。

①当該基本手当の支給を受け始める日

②所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日

 

 

 

 

問題064の解答

 

②所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(法附則5条)

個別延長給付は、H21.3.31前に離職した者であって既に基本手当を受け始めている受給資格者であっても、②がH24.3.31までの間にあれば適用される。なお、対象者は、就職困難者たる受給資格者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(正当な理由による離職者を除く)及び特定受給資格者であって、一定要件に該当する者とされる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題065

 

本来の所定給付日数が270日の受給資格者であっても、当該受給資格に係る□□□の者については、個別延長給付は「60日」を限度として行われる。

①算定基礎期間が20年未満

②基準日において35歳以上45歳未満

 

 

 

 

問題065の解答

 

①算定基礎期間が20年未満(法附則5条2項)

設問の趣旨は、基準日において45歳以上60歳未満の特定受給資格者等ならば、所定給付日数が270日(算定基礎期間10年以上20年未満)であっても、個別延長給付は「60日」を限度として行われるということ。なお、算定基礎期間が「20年以上」であり、基準日において②(270日)又は「45歳以上60歳未満」(330日)である特定受給資格者等の場合は、「30日」が限度となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題066

 

□□□を受けている受給資格者については、当該□□□が終わった後でなければ広域延長給付は行われない。

①全国延長給付

②個別延長給付

 

 

 

 

問題066の解答

 

②個別延長給付(法28条1項ほか)

広域延長給付は、②が終わった後でなければ行われない。また、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ①及び訓練延長給付は行われないことから、延長給付の優先順位は、個別>広域>全国>訓練となる(一部条文省略)。