問題061
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者は特定理由離職者(特定受給資格者となる者を除く)となるが、この場合は、□□□、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限られる。
①その者が当該更新を希望したにもかかわらず
②事業主が当該更新をしようとした場合であって
061の解答
①その者が当該更新を希望したにもかかわらず(法13条3項)
特定理由離職者の決定に関するキーワードは、有期労働契約の期間満了、当該契約の更新を希望した、更新についての合意が成立しなかった、契約更新がないことによる離職、特定受給資格者となる場合を除く、という5つである。なお、②のような要件はない。
問題062
労働契約の締結に際し、有期労働契約を更新することが明示されていたにもかかわらず、これが更新されなかったことにより離職した者は、当該労働契約の期間の長短を問わず□□□とされる。
①特定理由離職者
②特定受給資格者
問題062の解答
②特定受給資格者(則35条7号の2)
設問のように労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者は、当該期間が1年未満であると否とにかかわらず、②とされた。なお、“勤務成績の評価”など契約更新に係る条件が付されている(契約更新の確約がない)ような場合は、この基準に該当しないため、一定条件のもと①と判断されることとなる。
問題063
離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある□□□は、当該受給資格に係る被保険者期間の長さにかかわらず、当該受給資格者(就職困難者を除く)を特定受給資格者とみなして所定給付日数に係る規定が適用される。
①特定理由離職者
②特定理由離職者(正当な理由による自己都合の離職を除く)
問題063の解答
②特定理由離職者(正当な理由による自己都合の離職を除く)(法附則4条)
特定理由離職者のうち“正当な理由による自己都合の離職者”が特定受給資格者とみなされて本規定が適用されるのは、当該受給資格に係る被保険者期間が12箇月未満の場合に限られる。したがって、被保険者期間の長さにかかわらず適用されるのは、この者を除くとする②が妥当である。