問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 改正雇用保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 改正雇用保険法058~060


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問題058

 

短時間就労者は、週所定労働時間が20時間以上であって、□□□ときに、被保険者とされる。

①6箇月以上雇用された

②6箇月以上の雇用が見込まれる

 

 

 

 

問題058の解答

 

②6箇月以上の雇用が見込まれる(行政手引20368)

被保険者の適用は、原則として、雇用される時点における労働条件により判断される。なお、「雇用の見込み」とは、期間の定めがない雇用契約はもちろん、6箇月未満の雇用契約であっても、契約更新規定があったり、雇入れの目的やその事業所の過去の就労実績等から認められる場合もある。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題059

 

□□□より前から就労している労働者であっても、適用基準の緩和が行われたことにより、□□□以降、適用基準を満たすこととなった場合には、当該労働者に係る被保険者資格取得届を提出する必要がある。

①平成21年4月1日

②平成21年3月31日

 

 

 

 

問題059の解答

 

①平成21年4月1日(政府系資料)

短時間就労者及び登録型派遣労働者の被保険者に係る適用基準の緩和は、「①平成21年4月1日」の施行であり、保険給付関連の施行日②とひっかからないように、また、この適用基準は、施行日以降に雇入れられた場合にのみ適用されるのではないことに注意が必要!

 

 

 

 

 

 

 

 

問題060

 

原則的な受給資格要件を満たせない者であっても、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であった□□□及び特定受給資格者については、基本手当の受給資格が認められる。

①特定理由離職者

②特定理由離職者(正当な理由による自己都合の離職を除く)

 

 

 

 

060の解答

 

①特定理由離職者(法13条2項)

設問の受給資格要件の例外は、正当な理由による自己都合の離職者を含む「①特定理由離職者」及び特定受給資格者について適用される。なお、算定対象期間(離職日以前の1年間)は、疾病、負傷その他一定の期間がある場合には、最長4年間まで延長される。