問題028
□□□前に死亡した者の死亡については、夫、父母又は祖父母が55歳未満の場合であっても、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあれば、遺族厚生年金に係る遺族の範囲に該当することとされている。
①平成6年11月9日
②平成8年4月1日
問題028の解答
②平成8年4月1日(昭60法附則72条2項)
旧厚年法における遺族年金の遺族の範囲は、障害要件を満たす限り年齢不問であったことから、新法施行日(昭和61年4月1日)において満45歳以上である昭和16年4月1日以前生まれのすべての者が、新制度の年齢要件(満55歳)に達する「②平成8年4月1日」まで移行措置がおかれた。なお、①は障害厚生年金の支給に関する経過措置(平6法附則14条)からの引用である。
問題029
遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金等の受給権を取得したときは、□□□の属する月の翌月から、遺族厚生年金の額が改定される。
①65歳に達した日
②老齢厚生年金等の受給権を取得した日
029の解答
②老齢厚生年金等の受給権を取得した日(法61条2項)
65歳以上の者について老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給される場合、当該老齢厚生年金額を計算の基礎とする遺族厚生年金の額は、「②老齢厚生年金等の受給権を取得した日」の属する月の翌月から、年金額再計算による改定が行われることとなる。なお、①は、繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときの改定時期であり不適当。
問題030
□□□に対する遺族厚生年金は、原則として、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止することとされている。
①夫
②妻
問題030の解答
①夫(法66条3項)
原則として、子は「夫」に、「妻」は子に、一定の場合における子は「妻」に対して、それぞれ優先的に支給を受けることが認められ、他方は支給が停止される。したがって、本問は「夫」が支給停止となる①が適切である。