問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 厚生年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

山川靖樹の社労士予備校、問題道場のページです。過去に実施された社会保険労務士試験や、山川靖樹の人気著書「ひっかけパターン」の最新の問題が公開されています。

社労士なんでも百科

社労士 ひっかけパターン講座 厚生年金法025~027


PAGE LINE UP
  • 山川社労士予備校TOP

    山川靖樹の社労士予備校の全体のサービスを一望できます!

  • 入校受付

    無料公開している初級インプット講座(全50回)を御覧頂くには入校受付が必要です。コチラで登録してください。

  • 社労士なんでも百科

    社労士のことなら何でもわかる?山川靖樹先生がマンガキャラクターとして登場!様々な疑問を解決していきます!

  • 講座紹介

    山川靖樹の社労士予備校で実施している講座の紹介ページです!

  • 問題道場

    過去問題や、メルマガで配信中の「ひっかけパターン講座(問題演習)」をまとめてあります。問題をどんどん解きましょう!

  • 購買部

    初級インプット講座のDVD教材や、初級アウトプット講座、直前講座、その他教材を購入することができるページです。

  • 無料校内テスト

    ヤマ予備生同士で切磋琢磨!誰でも無料で受けられる校内テスト!

  • 山川靖樹のプロフィール

    某大手スクールの看板講師として長く活躍。講師歴15年の安心・納得の講義、山川靖樹のプロフィールとは?

  • 山川靖樹の社労士ブログ

    社労士に関する情報提供や、受講生から頂いたご質問や悩み事…etc におこたえしています。お気軽にお越しください。

  • 質問広場

    受講生専用の掲示板です。社労士の勉強内容、学習方法、将来など様々なテーマでコミュニケーションができます。

  • 山川靖樹の無料メルマガ

    山川靖樹著の人気書籍「ひっかけパターン490問」と同じ形式で問題を作成。まさに最新版の「ひっかけパターン」を情報提供します!

  • FAQ

    社労士予備校によく寄せられる質問や、今後予想される質問をまとめました。

  • サイトマップ

    山川靖樹の社労士予備校公式サイトのサイトマップです。

  • 初級インプット講座の受講

    入校登録をした方は、こちらから、初級インプット講座を受講していただけます。

 

 

 

 

問題025

 

加給年金額の加算要件となっている配偶者が、□□□を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止することとなる。

①障害厚生年金

②繰上げ支給の老齢基礎年金

 

 

 

 

問題025の解答

 

①障害厚生年金(法46条6項)

配偶者に係る加給年金が支給停止になる場合とは、・「①障害厚生年金」、・障害基礎年金、・共済組合や私学共済法による年金たる給付のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付、・老齢厚生年金であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの4パターン。なお、②は制限対象となる年金には含まれていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題026

 

昭和61年4月1日前の被保険者期間中に発傷病日がある場合であっても、昭和61年4月1日以後に□□□があるときは、障害厚生年金が支給される。

①障害認定日

②保険料納付済期間又は保険料免除期間

 

 

 

 

問題026の解答

 

①障害認定日(法47条1項)

発傷病日とは、傷病が発症した日のことであるが、障害を支給事由とする年金給付の受給権は、原則として、「①障害認定日」において発生する。年金を支給すべき事由が生じた日が昭和61年4月1日(新法施行日)以後にあるのだから、障害厚生年金(新法上の年金)が支給されることとなる。なお、②のような規定はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題027

 

障害厚生年金は、原則として、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに□□□の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは支給されない。

①国民年金

②厚生年金保険

 

 

 

 

問題027の解答

 

①国民年金(法47条1項但書)

厚年法における年金たる保険給付の受給権の発生は、原則として、「①国民年金」の被保険者期間を基礎とした保険料納付要件を満たせばよい。なお、老齢厚生年金に係る受給資格期間の短縮特例や、加給年金等加算部分の支給要件については、②や第2号被保険者期間に限定されるものもあるから注意しよう!