問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 厚生年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 厚生年金法022~024


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問題022

 

老齢厚生年金の額については、原則として、受給権者がその権利を□□□における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。

①取得した月後

②取得した月以後

 

 

 

 

問題022の解答

 

②取得した月以後(法43条2項)

老齢又は退職を支給事由とする年金給付の場合、受給権の発生月(一般的な保険でいう「満期月」)の前月までが保険の加入期間であると考えればよいだろう。したがって、「②取得(満期)月以後」は、その計算の基礎としない。なお、障害を支給事由とする年金給付については、「障害認定日の属する月後」の期間については算入しないこととされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題023

 

被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金(以下「基金」)の加入員であった期間である者に支給する□□□の額については、当該□□□の額から当該基金の加入員であった期間に係る当該基金が支給する老齢年金給付の額(その額が□□□の額を上回るときは、□□□の額)を控除した額とされる。

①定額部分

②報酬比例部分

 

 

 

 

問題023の解答

 

②報酬比例部分(法44条の2第1項)

本問は、厚生年金基金(以下「基金」)の加入員であった期間に係る「②報酬比例部分」の一部については当該基金から代行給付されるため、政府から支給する②の額からは除かれるという趣旨で理解すればよい。なお、基金が支給する老齢年金給付に係る代行部分とは、政府が支給すべき②の一部を基金が代行するものであり、①を代行給付する規定はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題024

 

受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、老齢厚生年金に加算する加給年金の額については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の□□□から、年金の額を改定する。

①月の翌月

②日の属する月

 

 

 

 

問題024の解答

 

①月の翌月(法44条3項)

年金給付及びその他の加算部分の支給開始時期については、国年法・厚年法を問わず共通しており、支給(加算)すべき事由が生じた「①月の翌月(日の属する月の翌月)」から始めるものとされている。なお、②は、古典的なひっかけパターンである。