問題019
□□□生まれで、平成14年3月31日において旧農林漁業団体職員共済組合の組合員であった者が、平成14年4月1日以後引き続き農林漁業団体等のうち厚生年金保険の適用事業所に使用されている場合、その者は、平成14年4月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
①昭和5年4月1日以前
②昭和7年4月2日以後
問題019の解答
②昭和7年4月2日以後(平13法附則4条)
本規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員であった者に係る経過措置である。平成14年4月1日において、当該共済組合が厚生年金保険に統合されたことに伴い、同日において70歳未満(②生まれ)の者が、その日以降も農林漁業団体等の職員である場合には、その日に厚生年金保険の被保険者資格を取得するというもの。なお、①は「受給資格期間の短縮特例」から引用した。
問題020
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、その住所を変更したときは、□□□に、基礎年金番号等を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
①速やかに
②10日以内
問題020の解答
②10日以内(則5条の5)
本問の住所変更届に限らず、「被保険者」が社会保険庁長官(社会保険事務所長等)に対して行わなければならない届出は、すべて「②10日以内」とされている。事業主が行う届出や被保険者が行う事業主への申出などの規定と混同しなければ、ひっかかる心配なし!なお、第4種被保険者の場合も同様である。
問題021
3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出は、□□□を経由して、社会保険庁長官に対して行うものとされている。
①申出をする者の住所地を管轄する社会保険事務所長
②被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主
問題021の解答
②被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主(則10条の2第4項)
標準報酬月額の特例の申出とは、従前標準報酬月額のみなし適用に係る申出のことであり、「②被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主」を経由して社会保険事務所長等(社会保険庁長官の権限が委任されているということ)に行うものとされている。なお、①のような規定はない。