問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 厚生年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

山川靖樹の社労士予備校、問題道場のページです。過去に実施された社会保険労務士試験や、山川靖樹の人気著書「ひっかけパターン」の最新の問題が公開されています。

社労士なんでも百科

社労士 ひっかけパターン講座 厚生年金法016~018


PAGE LINE UP
  • 山川社労士予備校TOP

    山川靖樹の社労士予備校の全体のサービスを一望できます!

  • 入校受付

    無料公開している初級インプット講座(全50回)を御覧頂くには入校受付が必要です。コチラで登録してください。

  • 社労士なんでも百科

    社労士のことなら何でもわかる?山川靖樹先生がマンガキャラクターとして登場!様々な疑問を解決していきます!

  • 講座紹介

    山川靖樹の社労士予備校で実施している講座の紹介ページです!

  • 問題道場

    過去問題や、メルマガで配信中の「ひっかけパターン講座(問題演習)」をまとめてあります。問題をどんどん解きましょう!

  • 購買部

    初級インプット講座のDVD教材や、初級アウトプット講座、直前講座、その他教材を購入することができるページです。

  • 無料校内テスト

    ヤマ予備生同士で切磋琢磨!誰でも無料で受けられる校内テスト!

  • 山川靖樹のプロフィール

    某大手スクールの看板講師として長く活躍。講師歴15年の安心・納得の講義、山川靖樹のプロフィールとは?

  • 山川靖樹の社労士ブログ

    社労士に関する情報提供や、受講生から頂いたご質問や悩み事…etc におこたえしています。お気軽にお越しください。

  • 質問広場

    受講生専用の掲示板です。社労士の勉強内容、学習方法、将来など様々なテーマでコミュニケーションができます。

  • 山川靖樹の無料メルマガ

    山川靖樹著の人気書籍「ひっかけパターン490問」と同じ形式で問題を作成。まさに最新版の「ひっかけパターン」を情報提供します!

  • FAQ

    社労士予備校によく寄せられる質問や、今後予想される質問をまとめました。

  • サイトマップ

    山川靖樹の社労士予備校公式サイトのサイトマップです。

  • 初級インプット講座の受講

    入校登録をした方は、こちらから、初級インプット講座を受講していただけます。

 

 

 

 

問題016

 

厚生年金保険の被保険者に関し、原則として、「□□□である」ということは妥当である。

①保険料を滞納したことによる資格の喪失があるのは、第4種被保険者だけ

②被保険者の希望によって資格の喪失を行うことができないのは、当然被保険者だけ

 

 

 

 

問題016の解答

 

②被保険者の希望によって資格の喪失を行うことができないのは、当然被保険者だけ(法14条ほか)

当然被保険者以外の被保険者は、すべて任意加入であり、被保険者の希望によって資格の喪失が認められているから、妥当なのは②。なお、①は、適用事業所に使用される「高齢任意加入被保険者であって保険料の納付等に関し事業主の同意を得ていない者」も滞納すると喪失することから、第4種被保険者だけとはいえない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題017

 

任意単独被保険者が資格喪失の認可を受けようとするときは、□□□、一定の事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。

①事業主にその旨を申し出た上

②当該被保険者を使用する事業主が

 

 

 

 

問題017の解答

 

①事業主にその旨を申し出た上(則5条)

任意単独被保険者の資格喪失に係る認可申請の手続きは、被保険者自身が「①事業主にその旨を申し出た上」で行うこととされている。なお、事業主が行う手続きではないから②は誤り。また、事業主が改めて資格喪失届を提出することも必要ない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題018

 

高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したときは、原則として、□□□に当該被保険者の資格を喪失する。

①その日

②その翌日

 

 

 

 

問題018の解答

 

②その翌日(法附則4条の3第5項ほか)

高齢任意加入被保険者が老齢給付等の受給権を取得した時とは、不足していた保険料納付要件を満たした時である。つまり、ある月の末日まで被保険者であると、その月の満了をもって保険料納付要件を満たすこととなり、「②その翌日」に資格を喪失する取扱いがされている。なお、資格喪失日と被保険者期間との関係から、①は1箇月の期間不足となる。