問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 国民年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 国民年金法010~012


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問題010

 

国会議員であった期間(60歳以上であった期間に係るものを除く)のうち、昭和36年4月1日から□□□までの期間に係るものは、合算対象期間に算入される。

①昭和55年3月31日

②昭和56年12月31日

 

 

 

 

問題010の解答

 

①昭和55年3月31日(昭60法附則8条5項第8号)

国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から「①昭和55年3月31日」までの期間は、国年法の被保険者期間に係る「適用除外期間」かつ「任意加入除外期間」であったため、任意加入すらできなかった期間として救済される。なお、②は、被保険者の国籍要件の撤廃に関する合算対象期間からの引用である。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題011

 

繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける場合、「□□□。」ということは妥当である。

①振替加算相当額にも減額率が準用される ②その後に障害基礎年金の受給権者となることがある

 

 

 

 

問題011の解答

 

②その後に障害基礎年金の受給権者となることがある(法附則9条の2他) 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者であっても“初診日において被保険者である”ことにより支給される原則的な障害基礎年金は認められるから、正解は②。なお、「①振替加算相当額」は、繰上げ請求をしたときであっても65歳以降に加算されるものであるから、減額対象とはならない(付加年金制度とのひっかけ)。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題012

 

老齢基礎年金の受給権者が、□□□において他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金給付(老齢・退職を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができない。

①65歳に達した日以後

②65歳に達した日から66歳に達した日までの間

 

 

 

 

問題012の解答

 

②65歳に達した日から66歳に達した日までの間(法28条1項但書後段)

老齢基礎年金の受給権者が、65歳に達したとき又は「②65歳に達した日から66歳に達した日までの間」において、老齢・退職を支給事由とする年金給付以外のもの(障害・遺族に係る年金権)が発生すると繰下げの申出はできない。反対に、障害・遺族に係る年金権の発生が66歳以後であれば繰下げの申出は認められており、①は不適切である。