問題001
□□□に係る国民年金手帳の再交付の申請の受理に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととされている。
①第1号被保険者及び第3号被保険者
②第1号被保険者(任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者を含む)
問題001の解答
②第1号被保険者(任意加入被保険者及び特例任意加入被保険者を含む) (法3条3項、令1条の2第3号)
国民年金手帳の再交付申請の受理に関する事務のうち、②に係るものは、市町村長が行うこととされる。 なお、第2号被保険者及び第3号被保険者に係るものは、社会保険事務所長等が受理する事務である。
問題002
国民年金法において、□□□であっても、第3号被保険者となることはできる。
①健康保険法の被保険者
②各共済組合法等の組合員又は加入者
問題002の解答
①健康保険法の被保険者(令4条の2)
被扶養配偶者の認定は、健保法等医療保険各法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して社会保険庁長官の定めるところにより管轄する社会保険事務所長等が行うこととされている。 したがって、例えば、健保法の任意継続被保険者となった第2号被保険者の配偶者であって、年収130万円未満の者であれば第3号被保険者となれることになり、①が正しい。 なお、②は、第2号被保険者であり、同時に第3号被保険者とはなり得ない。
問題003
昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの間において学生であった者については、「第1号被保険者□□□こととする。」という適用関係であった。 ①ではあるが、特例的に任意加入を認める ②からは適用を除外するが、任意加入はできる
問題003の解答
②からは適用を除外するが、任意加入はできる(平元法附則3条1項)
新法施行日以降平成3年3月31日までの間において学生であった者については、「②適用を除外するが任意加入はできる」とする旧国年法と同様の適用関係であった。 なお、①は、強制被保険者でありながら特例的に任意加入が認められるという、論理的にも矛盾のある誤りの選択肢である。