問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 改正健康保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 改正健康保険法080~082


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問題080

 

□□□到達月について、□□□の誕生日の前日に加入する医療保険制度における自己負担限度額の特例として、□□□到達者個人単位で自己負担限度額を、それぞれ本来額の2分の1にした額とすることとされた。

①70歳

②75歳

 

 

 

 

問題080の解答

 

②75歳 (令41条ほか)

高額療養費制度は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、月の途中で「②75歳」に達し後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、同一月において、それまで加入していた医療保険制度(健康保険法等)で自己負担限度額まで負担し、さらに後期高齢者医療制度においても同様の負担があるため、一部負担金等の額が前月と比べ著しく増加していた。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題081

 

協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、□□□までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものとされた。

①1,000分の35から1,000分の95

②1,000分の30から1,000分の100

 

 

 

 

問題081の解答

 

②1,000分の30から1,000分の100 (法160条1項)

なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。また、当該支部被保険者に適用される一般保険料率は、「都道府県単位保険料率」といい、平成25年9月までは、激変緩和措置による“保険者間の調整”が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題082

 

協会は、□□□協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

①2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての

②支部被保険者を単位として、毎事業年度において、

 

 

 

 

問題082の解答

 

①2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての (法160条5項)

収支の見通しの作成は、「①2年ごとに、翌事業年度以降の5年間」について行われる。なお、都道府県単位保険料率は、「②支部被保険者を単位として、所要の額に照らし、毎事業年度において」財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとされている(法160条3項)。