問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 改正健康保険法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 改正健康保険法077~079


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問題077

 

被保険者資格の取得及び喪失の確認、□□□、保険料の徴収並びにこれらの業務に附帯する業務については、社会保険庁長官が行う業務とされる。

①被保険者証の交付

②標準報酬月額及び標準賞与額の決定

 

 

 

 

問題077の解答

 

②標準報酬月額及び標準賞与額の決定 (法5条2項)

①のほか、保険給付の支給、保険料率の決定等については、全国健康保険協会(協会けんぽ)が行う業務とされる。また、任意継続被保険者に係るすべての業務も協会けんぽが行うこととされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題078

 

協会けんぽの適用を受ける事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収し、□□□を経由して返納しなければならない。

①全国健康保険協会

②社会保険事務所長等

 

 

 

 

問題078の解答

 

②社会保険事務所長等 (則50条の2)

前問(077)の通り、被保険者資格の得喪確認は②が行い、被保険者証の交付事務は①が行うわけであるから、その返納は、資格喪失届に添付することにより②を経由して行われることとなる。なお、任意継続被保険者であるときは、当該被保険者本人が返納しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題079

 

社会保険事務所長等は、協会管掌健康保険の被保険者が資格を取得した直後に療養を受ける必要があると認めるときは、□□□以内を有効期間とする被保険者資格証明書を交付することとされている。

①取得日から15日

②交付日から20日

 

 

 

 

問題079の解答

 

②交付日から20日 (法50条の2ほか)

協会けんぽの被保険者資格を取得後、実際に被保険者証が交付されるまで日数を要するため、事業主又は被保険者から請求があった場合には、「②交付日から20日」以内を有効期間とする被保険者資格証明書が交付される。