問題075
継続事業の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料を、当該額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、□□□の6月1日から40日以内に提出しなければならない。
①その保険年度
②次の保険年度
問題075の解答
②次の保険年度 (法19条1項)
確定保険料は、前年度分の清算的保険料であるから、「②次の保険年度」において納付することとなる。なお、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が「消滅した日から50日以内」で変更されていない。
問題076
平成21年6月1日に保険関係が成立した継続事業(労働保険事務組合に対する事務委託はなし)の事業主が概算保険料の延納を申請した場合、2回目に納付すべき保険料の納期限は□□□である。
①平成21年10月31日
②平成22年 1 月31日
問題076の解答
②平成22年 1 月31日 (則27条)
6月1日から9月30日までの間に保険関係が成立した継続事業の事業主が延納を申請した場合、最初の期分(保険関係成立日から11月30日までの期間)として「平成21年7月21日」を納期限に、また、次の期分(12月1日から年度末まで)として「②平成22年 1 月31日」を納期限に保険料を納付することとなる。