問題道場/社労士 ひっかけパターン講座 労働保険徴収法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士 ひっかけパターン講座 労働保険徴収法072~074


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問題072

 

賃金のうち通貨以外のもので支払われるもの(現物給付)の評価に関し必要な事項は、□□□が定めることとなった。

① 厚生労働大臣

② 都道府県労働局長

 

 

 

 

問題072の解答

 

①厚生労働大臣(法2条3項)

従来から現物給与の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされていたが、改正により①が標準価額を定めるものとされた。なお、現物給与の範囲(食事、住居の利益、通勤定期券等)は変更されていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題073

 

平成21年度からの労災保険率は、最も低いもので3/1,000、最も高いもので□□□である。

①103/1,000、非業務災害率は0.6/1,000

②104/1,000、特別加入保険料率は4/1,000

 

 

 

 

問題073の解答

 

①103/1,000、非業務災害率は0.6/1,000 (則別表1)

労災保険率は、労災保険事業に係る財政の均衡を保つことができるように3年ごとに見直しが図られており、最低3/1,000(改正前4.5/1,000)、最高「①103/1,000(改正前118/1,000)、非業務災害率は0.6/1,000(改正前は0.8/1,000)」とされた。なお、②の4/1,000は「第3種」特別加入保険料率(海外派遣者である特別加入者)から引用した。

 

 

 

 

 

 

 

 

問題074

 

継続事業の事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、当該額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の□□□以内に納付しなければならない。

①6月1日から40日

②次の保険年度の初日から50日

 

 

 

 

問題074の解答

 

①6月1日から40日 (法15条1項)

概算保険料は、その年度の前払い保険料であるから、“その保険年度”において納付することとなる。なお、保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該「保険関係が成立した日から50日以内」で変更されていない。