問題道場/社労士第35回択一式過去問題 国民年金法 ~山川靖樹の社労士予備校~

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社労士第35回択一式過去問題 国民年金法


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社労士第35回択一式過去問題 国民年金法

問題

[問 1] 国民年金の被保険者に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 第2号被保険者の被扶養配偶者となりうる者であっても20歳以上の大学生である者は,第3号被保険者ではなく,第1号被保険者として適用を受け,保険料の学生納付特例の対象になる。
B 第1号被保険者,第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。
C 第2号被保険者及び第3号被保険者は,住所が外国であっても被保険者となる。
D 外国に居住する日本人が任意加入する場合は,国内に居住する協力者等が本人に代わって諸手続きを行う。
E 第1号被保険者に対しては,社会保険庁長官から,毎年度,各年度の各月に係る保険料について,保険料の額,納期限等の通知が行われる。

[問 2] 年金受給権に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 遺族基礎年金の受給権を有する妻とその子のうち,すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合,妻と子の受給権は消滅する。
B 第1号被保険者であった間に,付加保険料の納付済期間を有している者が,障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。
C 年金給付を受ける権利は,給付額全額が支給停止されている場合を除き,支給事由が生じたときから5年を経過したとき,また,死亡一時金は3年を経過したとき,それぞれ時効によって消滅する。
D 傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は,障害認定日において,障害等級に該当する障害があるときは,障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権が20歳未満でも発生する。
E 夫の死亡当時,夫との婚姻関係が10年以上継続しており,夫によって生計を維持されていた妻が,65歳未満であるとき寡婦年金の受給権は発生しない。

[問 3] 老齢基礎年金の年金額及び年金額計算における保険料免除期間の扱いに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 保険料の半額免除期間及び学生納付特例期間を有する者が保険料を追納する場合には,追納は学生納付特例期間から先に行う。
B 保険料半額免除月数は480月から保険料納付月数を控除した月数を限度とし,この限度を超える保険料半額免除月数は3分の1とする。
C 保険料全額免除月数は,480月から保険料納付済月数及び保険料半額免除月数を控除した月数を限度とする。
D 保険料全額免除期間には,学生納付特例期間を含まない。
E 平成15年度の老齢基礎年金の年金額は,平成13年の年平均の消費者物価指数に対する平成14年の年平均の消費者物価指数の比率であるマイナス0.9%に加え,平成12年度から平成14年度までの3年間据え置かれていたマイナス1.7%とあわせて,改定が行われた。

[問 4] 年金給付の加算に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には,遺族基礎年金及び寡婦年金について,それぞれ付加年金が加算される。
B 振替加算の加算される老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき振替加算も繰下げ支給され,振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
C 老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合,老齢基礎年金の繰下げを申出たとき,付加年金も繰下げ支給され,その加算も行われる。
D 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時,その者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは,障害基礎年金額に所定の額を加算する。
E 夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で,当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において,妻が夫によって生計を維持されている場合であっても,振替加算は支給されない。

[問 5] 各種の届出に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したときは,当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
B 第3号被保険者について,配偶者が,国家公務員共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になったときは届出が必要であるが,厚生年金保険の被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない。
C 第2号被保険者であった者が,退職して自営業者になった場合,第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。
D 寡婦年金の受給権者は,寡婦年金の裁定が行われた日,あるいは寡婦年金の支給停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは,現況届の提出は不要である。
E 第3号被保険者である被扶養配偶者が,就職により第2号被保険者になったときは本人の届出の必要はない。

[問 6] 障害基礎年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 初診日とは,障害の原因となった傷病について,はじめて保険医の診療を受けた日である。
B 精神の障害は障害基礎年金の対象にならない。
C 障害認定日には該当する障害の状態にない者が,70歳に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したときは,請求することによって,いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
D 20歳前の傷病による障害基礎年金については,本人と扶養義務者の双方の所得について制限がある。
E 障害基礎年金の受給者が就職し,厚生年金保険の被保険者となっても,障害基礎年金は全額が支給される。

[問 7] 年金の給付に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に,死亡一時金は支給される。
B 国民年金基金は,加入員又は加入員であった者の老齢,死亡に関して必要な給付を行うが,障害に関する給付は行わない。
C 死亡一時金の支給を受けることができる者が,同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは,死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
D 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは,その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給する。
E 1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された妻又は子は,それぞれの支給停止につき,いつでもその解除の申請をすることができる。

[問 8] 次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は,届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
B 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は,老齢基礎年金の繰下げ支給を請求することはできない。
C 子に対する遺族基礎年金は,生計を同じくするその子の父又は母があるときは,その間の支給が停止されるが,その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるときには,その支給停止は解除される。
D 老齢基礎年金について,学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は,年金の受給資格期間としては算入されるが,年金額の算出にあたっては算入されない。
E 第1号被保険者の死亡により,その死亡日に遺族基礎年金を受けることができる遺族は,遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給できる。

[問 9] 保険料に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
A 任意加入被保険者は,寡婦年金,死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では,第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが,保険料免除の対象とはならない。
B 保険料滞納者が督促を受けた後,指定期限までに保険料を納付しないとき,社会保険庁長官は,その者の居住する市町村に対し処分を請求し,市町村が市町村税の例によって処分した場合,徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。
C 第1号被保険者で保険料納付を免除されている者及び国民年金基金の加入者は,付加保険料を納付する者となることができない。
D 老齢基礎年金の受給権者で,支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の追納はできない。
E 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,付加保険料を納付する者となることができるが,65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。

[問10] 国民年金基金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 地域型国民年金基金の加入員は,その者の従事する事業若しくは業務にかかわる職能型国民年金基金に加入を申し出て,両方の加入員となることができる。
B 国民年金基金は,社会保険庁長官の許可を受けて,国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。
C 職能型国民年金基金は,同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され,都道府県ごとに1個とする。
D 国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は,その免除期間につき保険料を追納すればさかのぼって国民年金基金に加入することができる。
E 国民年金基金が解散した場合,受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした,付加年金を支給される。

解答

問1 A 被保険者

問2 D 年金の受給権

問3 E 老齢基礎年金

問4 C 年金給付に係る加算

問5 A 届出

問6 E 障害基礎年金

問7 D 年金給付

問8 D 国民年金(総合)

問9 B 保険料

問10 E 国民年金基金

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