社労士/厚生年金保険法4-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-4:支給停止額の考え方」

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厚生年金保険法(4)-4

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テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック

 

□*1「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額その月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう(法46条1項かっこ書)。

 

□*2「基本月額」の基準は、次のとおりである。

 


報酬比例部分相当の老齢厚生年金

 

当該報酬比例部分相当の老齢厚生年金の額を12で除して得た額

 

特別支給の老齢厚生年金

 

 

当該特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)の額を12で除して得た額(加給年金額が加算されている場合は、当該加給年金額を除く

 

 

□*4「支給停止基準額」とは、次のイ)からニ)に掲げる場合に応じ、それぞれ当該定める額に12を乗じて得た額をいう。

 

 

 

 

総報酬月額相当額

 

 

 

 

支給停止調整変更額以下

 

 

支給停止調整変更額を超える

 

 

基本月額

 

支給停止調整開始額以下

 

イ)(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2
(平16択)(平6記)
(平7記)(平22選)

 

 

ロ)(支給停止調整変更額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)(平17択)

 

支給停止調整開始額を超える

 

 

ハ) 総報酬月額相当額×1/2

 

ニ) 支給停止調整変更額×1/2+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)

 

□*3 平成22年度における「支給停止調整開始額」は28万円、「支給停止調整変更額」は47万円とする(平22.4.1政令107号)。

 


【支給停止調整開始額】28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額が28万円(支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する(2項)。

 

 

【支給停止調整変更額】48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に実質賃金変動率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額が48万円(支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する(3項)。

 

 

その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。(平20択)

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

(1) 支給停止額の考え方

 


 

 

a) A:支給停止は行われない(年金は満額支給)

 

b) B:Aを超える部分について、合計額2」に対し「年金額1」の割合で支給停止

 

c) C:Bの停止額に加え、総報酬月額相当額が「変更額」を超える全額が支給停止

 

↓ したがって…

 

「支給停止月額」は、次の計算式による額の合算額となる。

 


A=0(支給停止額なし)

 

 

B=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

 

*総報酬月額相当額は「変更額(47万円)」を最大値とすること(47万円を超える部分は、Cで計算することとなるから)

 

*基本月額は「開始額(28万円)」を最大値とすること(それ以上の調整は行わないから)

 

 

C=総報酬月額相当額-47万円