社労士/厚生年金保険法4-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「厚生年金保険法4-3:60歳台前半の在職老齢年金」

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厚生年金保険法(4)-3

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テキスト本文の開始

 

 

7  60歳台前半の在職老齢年金 (法附則11条1項、平6法附則21条ほか)
                            重要度 ●● 

 

outline

 

◆在職老齢年金の比較

 

 

 

60歳台前半の老齢厚生年金

 

 

65歳以後の老齢厚生年金

 

調整対象者

 

 

60歳以上65歳未満の被保険者

 

 

a) 65歳以上70歳未満の被保険者

 

b) 70歳以上の使用される者

 

 

調整基準

 

a) 支給停止調整開始額(28万円)

 

b) 支給停止調整変更額(47万円)

 

 

支給停止調整額(47万円)

 

調整されない場合

 

総報酬月額+基本月額≦28万円

 

総報酬月額+基本月額≦47万円
昭和12年4月1日以前生まれの者

 

 

調整されない年金

 

加給年金額

 

加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額、老齢基礎年金

 

 

 

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条文

 


60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額*1と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下「基本月額」*2という)との合計額が支給停止調整開始額*3を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ~ニに定める額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」*4という)に相当する部分の支給を停止する。(平16択)(平20択)
ただし、当該イ~ニに掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。