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労働基準法を学習するにあたって
労働基準法とは
労働基準法は、日本国憲法第27条第2項(勤労条件の基準)に基づき、労働者が人たるに値する生活を営めることを目的として、必要な労働条件の最低基準を定めた基本法です。労働時間や休憩、休日、賃金の支払など種々の労働条件は、労働基準法に定める基準を満たしたものでなければならず、この法律を下回る労働条件で使用者が労働者を使用することはできません。仮に、労働基準法を下回る基準で労働者を使用した場合は、罰則が適用されます。
また、労働基準法は、昭和22年の施行以来、わが国の労働関係の近代化と労働条件の改善、向上に大きな役割を果たしてきました。この間、わが国を取り巻く内外の環境は大きく変化し、経済社会も大きな構造変化を遂げ、また、国民生活の変化とともに、労働者の働き方や就職意識の多様化も進んできました。このような状況の下、豊かで安心できる社会、健全で活力ある経済を実現していくためには、働く人々が意欲にあふれ能力を存分に発揮するとともに、安心して働くことができる労働条件や環境整備を進めることが重要です。このようなことから、労働基準法は、昭和62年以降大きな改正が数回にわたり行われてきました。
本試験について
<択一式>
<選択式>
各章のポイント
第1章 |
総則 |
「労働憲章」については、毎年条文レベルの出題がある。キーワードをおさえ確実に得点したい。また、各定義をもとに具体例がその定義に合致するか否かを判断できるようにする必要がある。
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第2章 |
労働契約 |
労働契約全般について、趣旨を理解した上で、原則・例外の整理が必要となる。また、「労働条件」の絶対的明示事項と相対的明示事項等の科目内の横断整理も効果的である。
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第3章 |
賃金 |
「賃金支払の5原則」は、例年、通達の出題があり、また、「休業手当」に関しては判例が出題された年もある。本書に記載されている範囲は確実に理解しておきたい。
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第4章 |
労働時間 |
毎年2問程度出題される。5~6行にわたる長文の肢を含んでいたり、判例が出題されたりと難易度が高い。科目内横断整理により、労働時間に係る各々の制度を区別できることが重要となる。
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第5章 |
年少者 |
出題は少ないが、記述式時代に出題された実績がある。一般の労働条件との違いを把握しておけばよい。
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第6章 |
妊産婦等 |
近年は、隔年で出題される試験対策上重要なテーマ。規制主体とその要件をしっかり横断整理する必要がある。
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第7章 |
技能者の養成 |
出題は極めて少ない。「災害補償」については、労働者災害補償保険法の学習にあわせて一読すればよい。
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第8章 |
就業規則 |
ほぼ毎年出題される(判例の出題もある)。絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の内容、制裁規定の比較など主要条文の整理を行いたい。
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第9章 |
寄宿舎 |
出題は極めて少ないが、選択式で出題されたこともあるので、キーワードに関してはチェックしておくべきである。
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第10章 |
雑則・罰則 |
比較的、難易度が低いテーマ。出題実績をもとに、ポイントを確実に覚えればよい。
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学習前のアドバイス!
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第1節 適用事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 |
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1 適用事業の範囲 重要度 ●
(1) 適用の定義
□原則として、労働者を使用する事業又は事務所は、その種類を問わず労働基準法の適用を受ける。(平11択)
↓ ただし…
日常生活の不便を避けるため等の理由から、業種ごとに異なった規定の適用が必要となるため、「法別表第1」に業種の区分が列挙されている。
*法別表第1に掲げる事業にのみ適用されるのではない。(平14択)
↓ 具体的には…
◆別表第1 (法33条、法40条、法41条、法56条、法61条関係)
種類
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略称 |
事業の内容 |
1号 |
製造業 |
物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む)
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2号 |
鉱業 |
鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
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3号 |
建設業 |
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
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4号 |
運輸交通業 |
道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
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5号 |
貨物取扱業 |
ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
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6号 |
農林業 |
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
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7号 |
畜産・養蚕 |
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
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8号 |
商業 |
物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
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9号 |
金融広告業 |
金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
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10号 |
映画・演劇業 |
映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
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11号 |
通信業 |
郵便、信書便又は電気通信の事業
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12号 |
教育研究業 |
教育、研究又は調査の事業
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13号 |
保健衛生業 |
病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
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14号 |
接客娯楽業 |
旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
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15号 |
清掃・と畜業 |
焼却、清掃又はと畜場の事業
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*1号~5号:工業的業種、6号~7号:農林水産業、8号~15号:非工業的業種
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(2) 適用の判断
□我が国で行われる事業であれば、事業主又は労働者が外国人であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法の適用がある(平11.3.31基発168号)。(平10択)
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□労働組合の専従職員がその労働組合の労働者に該当する場合、又は労働組合が他に労働者を使用する場合の労働組合の事務所は、労働基準法の適用がある。(平3択)